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マンションへと買い替えを希望している方、家が売れない場合に行う対処方法

「マンションへと買い替えを希望している方、家が売れない場合に行う対処方法」

 一戸建て住宅やマンションにお住まいの方であっても、諸事情によって住宅の買い替えを行う場面が見られます。

例えば一戸建て住宅に住んできた方であれば、管理が楽なマンションへと買い替えを行う場合や、マンションに住んでいる方でも新しい物件へと住み替えを希望される場面もあります。

どのような条件であっても買い替えを希望しているならば、居住してきた物件を売却した上で、売却益を次の頭金のために使うことを希望していたり、月々の返済用として必要な資金として貯蓄しておくことを希望される場合も見られます。

結果的に売れない場合では次の物件を購入することが難しい状態になることから、買い替えの場合では多くの方々ができるだけ早い段階で売ることを希望することは一般的なこととして認識されています。

売るための方法では、対応している不動産会社に問い合わせを行い、仲介を依頼することになりますが、不動産会社選びを慎重に行うことも基本とされていて、特にできるだけ高い価格で売却することを希望しているならば、不動産会社選びは非常に重要です。

その背景には一般的な価値よりもかなり安い価格で売り出した場合では、直ぐに買い手が見つかることが当然のことで、仲介手数料が発生することになるので、不動産会社は一定の利益を上げることができます。

そのため、不動産会社によっては価格を下げて早急に売却してしまう考えを持つ場合も見られますが、このケースでは所有者にとってデメリットになります。

不動産会社は多数存在しているので、インターネットなどを使って一括見積もりなどを利用してみる方法でも、高値で売却可能な不動産会社を見つけ出すこともできます。

しかし、適切な価格に設定した際にも家が売れない場合も見られます。

この状態であれば住み替えをスムーズに行うことができないので、現状を変えてみる方法が相応しい方法です。

例えば内覧会などを大々的に行って、多くの方々に向けて宣伝を行う方法も用意されていて、この内容では不動産会社に依存している方法です。

一方で買い替えを希望しているならば、所有者が住宅に住んでいる状態なので、できるだけ室内を綺麗な状態に保っておく方法、若しくは魅力的な室内に見えるように配置変えなどを行ってみる方法なども効果が見られる可能性があります。

それでも売れない場合では一定のリフォームを行って、新しい空間を作り出す方法も用意されていますが、最終的には販売価格を下げていく方法を選択することもできます。

 

マンションへと買い替えを希望している方、家が売れない場合に行う対処方法

安く空き家 買いたい人達が知っておいて役立つこと

「安く空き家 買いたい人達が知っておいて役立つこと」


ここのところ、空き家問題がよく報道されています。


これから先も、どんどん増え続けていく予測も出ています。


空き家を保有している人達には、厄介な問題となりますが、こういった空き家を安く購入したい人達も多くいます。


たとえば空き家の持ち主が高齢者で、老人ホームなどに入居をした場合には、その家は空き家となります。

 

子供や親族がいても、別のところに住んでいる場合には、管理等の手間がかかり、家があることで面倒な手間がかかることになります。


多くの場合は、築年数がかなり経った古家となっています。

 

したがって、家の価値はほとんどゼロに近くなっています。

 

したがって、そういった家はとても安く購入することが出来ます。空き家 買いたいと希望を持っている人達が多くいるのは、空き家の安さによるものです。

土地代は、古い家にもかかってきます。

 

したがって、空き家を購入する場合には、土地代がほとんどとなります。

 

交通アクセスがよく、日当たり等の環境が優れている物件も多くあります。

 

したがって、こういった空き家を購入し、リノベーションをして、美しく住むと、新築と変わらない感覚で良い場所に住めるようになります。

東京23区内には、空き家が多くあります。

 

全国的に見ても、空き家の7割ほどが東京都心部です。

 

こういった現実は、家を購入したい人達には朗報です。魅力のある都内の場所で、家を持つ可能性が高くなります。

空き家を持っている人達は、持っているだけで費用がかかるため、安くても、買ってくれる人がいると助かります。

 

早く手放して、その家にかかる費用をなくしたい人達も多くいます。かなり安く売り出されることもあります。

したがって、不動産業者などに、空き家 買いたいという意志をあらわし、空き家情報を教えてもらうことが必要になります。

 

不動産業者などでは、空き家を探して、登記簿を閲覧し、所有者に売却の意志を尋ねることもしています。

 

そういったことによって、空き家が売却物件として紹介されることも多くあります。

また、近所で空き家を見つけ、そのあたりの環境が気に入っている場合には、不動産業者に相談をし、どういった人が所有者なのか、売却の意志がないかを聞いてもらうことも出来ます。

 

自分で見つけて、不動産業者に持ちかけることで、気に入った空き家を安く購入することも出来ます。

これからはさらに空き家が増加していきます。

 

家は新築と決めてかからずに、空き家を購入し、リノベーションして住む住み方もおしゃれで、とても経済的です。

 

安く空き家 買いたい人達が知っておいて役立つこと

空き家 マンション建て替え緩和

「空き家 マンション建て替え緩和」


政府は2016年度にも、古くなり空き家が目立つマンションについて建て替えを促す法整備の検討を政府は始めました。


■空き家「2025年400万戸」に抑制


空き家の再活用になどで増加を約100万戸抑える。


戸建てと集合住宅を合わせた使い道のない空き家数は2025年に500万戸まで増えるとみられていましたが、一連の対策により増加ペースを抑え、400万戸程度とする政府目標を近く公表するそうです。


政府は2016年3月、今後10年間分の住宅政策の基本指針「住生活基本計画」を閣議決定します。


計画には空き家数の目標や対策などを盛り込みます。


国土交通省によると2013年時点で全国の空き家819万戸のうち、売買や賃貸の対象にならず使われていない物件は約4割の318万戸あり、人口減などにより今後も増え続けると見込まれます。


マンションは、老巧化すると空き家が増える傾向にあることから、建て替えしやすくする施策を検討します。


区分所有法ではマンションの建て替えに所有者らの5分の4の賛成が必要で、意志を示さなければ「反対」と見なされます。


遠方に暮らす所有者らが決議に参加せず、建て替えがなかなか決まらないケースが多いといい、国土交通省は意志を表明した所有者らだけで決められるような法整備の検討を始めます。


マンションの建て替えは、1975年から2014年までで計250件にとどまっています。


今後の施策で2025年までにさらに250件の建て替えを目指します。

 

駅から1キロメートル以内で少し改修すれば住めるような条件のいい戸建てやマンションについては、売買や賃貸、建て替えなどで再活用すれば、需要が増え、空き家が減ると見込んでいます。

 

空き家をリフォームして耐震性やデザイン性が高まった場合には、政府が認証を与える制度も取り入れ、消費者の住み替えを促します。

 

流通する中古住宅の市場規模は2013年の4兆円から2025年に8兆円を目指します。

 

空き家 マンション建て替え緩和

空き家の管理方法

「空き家の管理方法」

各地で空き家が増え、社会問題化しています。


その原因で最も多いのが、親が亡くなったり、施設に入ったりして実家に人が住まなくなるケースです。


こんなときに、どう対応したら良いのか?


空き家で困ったときの留意点をまとめてみました。


築40年の木造2階建て住宅。両親は他界し、娘は実家から離れた所に住んでいます。


2ヶ月に一度は様子を見に来ていましたが、仕事や義理の母の介護もあり、次第に足が遠のいてしまいました。


今は見回りをしてくれる業者に依頼し、料金は月1回の見回りで月額1500円。


2500円を上乗せすると、窓を開ける換気も頼めると言います。


家は古く、更地にして売却するほかないと思うが、でも自分の住んできた思いでの家をそう簡単には処分できないのが事実です。


隣近所に迷惑がかからないよう維持管理を続け、もう少しかけて気持ちの整理をつける考えです。


空き家問題では、実家を手放さないこと自体に問題はなく、大切なのは空き家のままで放置しないということなのです。


2015年から空き家の規制が強化され、倒壊の危険があるなど一定の条件に該当すると、固定資産税の優遇が受けられないうえ、50万円以下の過料が科せられることになりました。


自力の管理が難しい場合、頼りになる空き家管理サービスや整備業、不動産業、住宅メーカーなどが参入しており、サービスや料金も様々です。


部屋の通気なども頼む場合には、家の鍵を託すことになり、慎重さが必要です。


こういったことは電話でも頼めますが、契約前に一度は会っておき、どんな時に追加料金が発生するかなどを確認しておくことが大切です。


もちろん自力で管理する手もありますが、帰省費用などを考慮し、どちらが確実な管理になるのを考えて決めることです。


■壊すのは最後の手段

家の活用は、「住み継ぐ」「残す」「売る」「貸す」「壊す」に行き着きます。


一般的に、住み継ぐ予定がないなら、できるだけ早く売却や賃貸に回した方が買い手や借り手がつきやすいのです。


ただ、売るに売れない物件も珍しくありません。
 

幅4メートルの道路に2メートル以上接していない「再建築不可」の敷地に立つ家や、1981年6月に導入された「新耐震設計基準」を満たしていない家などです。


それでも空き家を壊すのは最後の手段と考えることです。


最近は、入居者が自由にリフォームできる物件が人気で、福祉や交流施設として再生する可能性もあります。


活用法を決める前に家の性能を知る必要もあります。


そのなかでも住宅診断の利用がお勧めです。


100平方メートルぐらいの家なら、目視で5万~10万円です。


住宅管理の業者を見つけ、欠損の有無や補修すべき場所が分かり、買い手や借り手のトラブルも防げます。

 

 

空き家の管理方法

空き家 処分 買取 相談なら

「空き家 処分 買取 相談なら」


空き家を整理しようにも様々な理由から踏み切れない所有者もいます。

 

放置が続けば犯罪の温床になるリスクが高まります。

 

空き巣や放火、犯罪を増やさないためにも所有者を支援する取り組みが求められています。

 

空き家状態だった実家をしばらくぶりに訪れるとカギが壊されていて、鏡台やタンスなどの引き出しの中身が散乱し、足の踏み場もなく、ネックレスを収める箱が空のまま転がっていた。

 

こんな空き家を狙った空き巣被害がとどまらないのです。

 

親が苦労して買った住まい。親がいるうちは壊したくないと思う気持ちとは裏腹に維持すする中での苦労も多いと思われます。

 

近隣に迷惑をかけないよう、庭木の枝切りや、家の風通しなども時々来て行わなければなりません。

 

中には、学校や病院に近く、家の前の道路は車の往来が激しく、隣近所の結びつきも強い。

 

それなのに空き巣に入られることも多いのです。

 

被害によっては、誰かに住みつかれたり、火を付けられたりしないか、という不安もつきません。

 

防犯対策に詳しい方によると「人口減で空き家は増える。」空き家対策は治安維持の点からも重要と言っています。

 

ただ、空き家だと何が盗まれたか、はっきりしないこともあり、空き家を巡る犯罪は統計上、隠れたままの案数で、実態把握が難しいと懸念を示しています。

 

実際、被害は空き巣にとどまらないのです。

 

大麻栽培や危険ドラッグの製造、放火や死体遺棄の現場になったケースもあります。

 

最近は、住宅の空き部屋などに観光客らを有料で泊める「民泊」の動きも広がりつつあります。

 

国はテロ行為への悪用防止を含め、民泊を安全に進めるルールづくりを急いでいます。

 

近隣に迷惑がられる空き家ですが、所有者の悩みは思った以上に深いのです。

 

自らが高齢だったり、空き家が遠方にあったりして、頻繁に訪れようにも体力面や経済的な負担が大きく、管理が難しくなる場合も多いからです。

 

そこで、NPO法人「空家・空地管理センター」が初期費用3800円、月々100円を払えば、スタッフが月1回訪れ、家の外から点検するサービスなどを始めています。

 

現在埼玉県所沢市を中心に全国で約50軒の管理を依頼されています。

 

空き家になっている理由は様々ですが、「思い出が詰まった実家を手放したくない」など、売却や解体に罪悪感を抱いたり、兄弟で意見がまとまらなかったりして、放置されたままになってしまうケースも目立ちます。

 

空き家の管理や処分をどうすべきか、相談先するわからない所有者は多いかと思います。

 

空き家の所有者をただ責めるのでは空き家問題は解決しません。

 

相談窓口や管理の代行など、所有者を支援する仕組みを充実させることが必要です。

 

◆空き家を放置している理由

・処分や活用方法に悩んでいる  43.1%

・売却や貸し出しはできないと思って諦めている  30.2%

・思い出が残っており手放したくない  18.2%

・売却や賃貸で収入を得る必要がない  12.0%

・売却などに家族の合意が得られない  7.6%

・売却などに対し世間体が気になる  3.1%

 

 

空き家 処分 買取 相談な

マンション大規模修繕工事

「マンション大規模修繕工事」

2020年東京五輪に向けた建設需要の高まりで資材費などが高騰し、分譲マンションの大規模な修繕工事が資金不足に陥る例が出てきました。

 

所有者から修繕積立金を計画通りに集めていても、工事費がそれを上回るという現象が起こっています。

 

そういったことから専門家は、緊急性のない一部工事の先延ばしなどを提案しています。

 

築10年のマンションの例では、2年後に最初の大規模修繕工事を予定していますが、管理会社に工事費の概算を出してもらったところ、修繕積立金では工事費の8割ほどしか賄えないことが分かりました。

 

原因は工事費の高騰です。

 

特に人件費や、足場などの資材費が上がったからです。

 

管理組合は、工事のうち、屋上や外廊下、外階段の補修は1年前倒しし、一方で足場が必要な外壁タイルの補修は、逆に3年程度延期を検討しています。

 

こういった工事費は、今後しばらく上がり続け、5輪建設ラッシュが一段落すれば下がると考えました。

 

また延期しても問題がないかを調べるため、建物診断の議案を管理組合の総会に提出します。

 

マンションの管理組合は、10〜15年に1度の大規模修繕を盛り込んだ長期修繕計画を立て、毎月、所有者から積立金を徴収しています。

 

徴収額の引き上げが必要なのに所有者間の合意が得られないと言ったケースが問題です。

 

国土交通省が2008〜2013年度に行った調査では、いずれも全国のマンションの約2割で積立金が不足していました。

 

工事費はきちんと集めていても資金が不足するという、新たな問題を生み出しています。

 

対応策は、金融機関からの資金の借り入れや、所有者からの一時金の徴収が一般的です。

 

ただし一時金は、10万円単位となり、所有者の合意形成が難しく、借り入れも返済のため修繕積立金の値上げなどにつながります。

 

その他、工事の延期や、工事を2回に分けて一部を延期する案も選択肢だとしています。

 

国土交通省の長期修繕は12年周期を例として挙げていますが、その辺は柔軟に対応していいと言います。

 

その際、専門家による建物診断が判断の助けになります。

 

マンション修繕工事の主なまとめ

 

■修繕積立金不足の主な対応策

 

(1)積立金がたまるので、工事そのものの時期を先延ばしにする

(2)工事を2回に分け、一部を延期する。特に足場が必要な工事は先に延ばす

(3)工事の一部を次回の改修に回す

(4)住宅金融支援機構や民間の金融機関から資金を借りる

(5)所有者から一時金を集める

(6)修繕積立金に上乗せした「特別積立金」を工事までの期間集め、不足分を補います

 

マンション大規模修繕工事

店舗併用住宅を買い換えたときの特例

「店舗併用住宅を買い換えたときの特例」

 

[平成27年4月1日現在法令等]

 

店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒になっている家屋をいいます。

 

個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分と店舗用部分については、それぞれ次のようになります。

 

(1)居住用に使っていた部分

居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例や居住用財産を買い換えたときの特例などの特例を受けることができます。

 

(2)店舗用に使っていた部分

事業用資産を買い換えたときの特例を受けることができます。

 

なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の用途の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例を受けることもできます。

(措法35、36の2、37、措通31の3-8、35-5、36の2-23、37-4)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

税についての相談窓口

自動音声によりご案内していますので、所轄(又は最寄り)の税務署に電話をかけて、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。

国税局 都道府県
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仙台国税局 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東信越国税局 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県
東京国税局 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
金沢国税局 富山県 石川県 福井県
名古屋国税局 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
大阪国税局 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島国税局 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松国税局 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡国税局 福岡県 佐賀県 長崎県
熊本国税局 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄国税事務所 沖縄県

店舗併用住宅を買い換えたときの特例

店舗併用住宅を売ったときの特例

「店舗併用住宅を売ったときの特例」

[平成27年4月1日現在法令等]

 

個人が自分の居住の用に使っている家屋とその敷地を売って一定の要件に当てはまるときは3,000万円の特別控除の特例などが受けられます。

ところで、家屋には居住用と店舗用が一緒になっている店舗併用住宅もあります。

この店舗併用住宅を売ったときに、この3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。

なお、居住の用に使っていた部分が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。

イ 家屋のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。

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3452_2

(措法35、措通31の3-7~8、35-5)

 

店舗併用住宅を売ったときの特例

土地 所有者を調べるなら知っておきたい!

「土地 所有者を調べるなら知っておきたい!」


土地の所有者が分からなくて困ったことはないでしょうか。

例えば、将来的に子供に相続させるための良い土地を見つけて購入したいが所有者を探すにはどうしたらいいか、また隣のアパート内に木が越境していて対処してほしいが所有者が不明な場合など、こういった例があげられます。

実は誰でもその土地の所有者を調べることができるのです。

法務局に行き、不動産登記簿謄本と呼ばれる書類を請求すると、所有者の氏名や住所から、相続など土地を手に入れた経緯や融資を受けた金融期機関の情報まで、不明なことはほぼ確認することができます。

資料の請求は有料ですが、全国どこの法務局でも取得が可能です。

この登記簿謄本を請求する前に1点準備することがあります。

まず、該当する土地の地番と呼ばれる情報がなければ、謄本を取得することができません。

地番というのは住所とは違うその土地の番号になります。

地番を調べるのに一番早い方法は、法務局に電話をして聞くことです。

この場合、その土地を管轄している法務局があるので、予め住所から該当する法務局を確認しましょう。

こちらは法務局のホームページから探すことができます。
電話で知りたい土地の住所を伝えれば、特に名乗らなくても地番を教えてくれます。

電話窓口の担当者に、希望の土地の住所を伝え、地番を知りたい旨を伝えれば問題ありません。

地番を調べるための別の方法としては、ブルーマップの閲覧があります。

ブルーマップとは住所から地番を調べることができる地図帳で、法務局や国会図書館、また少し大き目の図書館でも閲覧することができます。

最近では、最新のブルーマップをインターネット上でも閲覧できるサービスを提供している業者もいますので、検索してみるとよいでしょう。

その他、土地の所有者を調べるための別の方法としては、土地台帳と呼ばれる法務局や役所に置かれている台帳を使うこともできます。

この台帳には、その市町村のすべての土地の広さ、所有者、用途などを検索することができます。

手数料はかかりますが、誰でも閲覧することができます。

ただし、最新の情報に更新が追い付いていないこともあるので注意が必要です。

この一覧の情報は、誰でも見たり取り寄せたりすることができる為、不動産会社などに依頼して代行してもらうこともできますが、基本的には全て自分でも行うことができるので、やり方を知っておけばいざという時に時間やお金を節約することができます。

土地 所有者を調べるなら知っておきたい!

住宅ローンが残っているマイホームを売却した時

「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」

住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

 

[平成27年4月1日現在法令等]

 

1、特例のあらまし

 

平成27年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。

 

さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

 

これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。

 

2、譲渡損失の損益通算限度額

 

マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります(下図参照)。

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特定居住用財産の譲渡損失の金額の説明図

 

 

特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算の具体例

 

※説明を簡潔にするため、減価償却などは考慮していません。

 

3、特例の適用要件

 

(1)自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。

 

また、この譲渡には譲渡所得の基因となる不動産等の貸付が含まれ、親族等への譲渡は除かれます。

 

(注)住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。

 

イ、その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。

 

ロ、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

 

ハ、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

 

(2)譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること。

 

(3)譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

 

(4)マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。

 

4、特例の適用除外

 

(1)繰越控除が適用できない場合

合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用できません。

 

(2)損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合 イ 親子や夫婦など特別の関係がある人に対してマイホームを売却した場合

 

特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売却した後その売却した家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。

 

ロ、マイホームを売却した年の前年及び前々年に次の特例を適用している場合 (イ) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3)

 

(ロ)居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)

 

(ハ)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)

 

(ニ)特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)

 

ハ、マイホームを売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合

 

ニ、マイホームを売却した年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5第1項)の適用を受ける場合又は受けている場合

 

(注)この特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。

 

5、特例の適用手続

 

(1)損益通算の場合

 

確定申告書に次の書類を添付する必要があります。

 

イ、「特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)」

 

ロ、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5の2用)」

 

ハ、売却したマイホームに関する次の書類 (イ) 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えることを明らかにするもの

 

(ロ)売却した日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し

この除票住民票の写し又は住民票の写しは、そのマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。

 

(ハ)「譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書」(売買契約日の前日のもの)

 

 

(2)繰越控除の場合

 

次のことが必要です。

 

イ、損益通算の適用を受けた年分について、上記(1)の全ての書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。

 

ロ、損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。

 

【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

 

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。

 

オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

 

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置(概要)

被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。

(措法41の5の2、措令26の7の2、措規18の26、措通41の5-5,41の5の2-7、震災特例法11の6)

住宅ローンが残っているマイホームを売却した時