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放置空き家の解決とは

「放置空き家の解決とは」

質問:現在住んでいる隣の家が、放置されているようです。

持ち主の方は、個人所有ではなく、法人所有のようです。 法律では空き家を放置している場合、空き家の対象は個人または企業所有なのでしょうか?

外から見た感じでは、ガラスが割れて建物の中が少し見える状態で、電気メーターが止まっています。

敷地にゴミが捨てられていて、片づけられている様子がありません。
何本か植わっている敷地内にある木は、かなり茂っていて手入れがされていません。

また、ツタで建物の半分ほどが覆われている状態です。 ツタや木が茂っているせいで、虫がけっこう発生して現在困っています。

ハエや虫が飛んでいて不衛生な状態です。 以下の質問になります。

1.法人が所有している放置空き家は、法律で何らかの改善を求めることができますか?

2.直接やり取りするともめる可能性があるので、第三者に間に入ってもらう場合、どこに頼めばよいのでしょうか?

改善を求めることができる場合は、役所の方でしょうか?


回答:空家等対策の推進に関する特別措置法の定義として 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)

従って法人・個人の別を問わない(国又は地方公共団体が所有・管理する物を除く)

市町村は特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能であるが、特定空家の定義が

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条 2 項) 以上のように、設問にある状況が「著しく」危険又は有害であるかは市町村の判断となります。

従って、所有者が個人または法人であっても法適用には変わりはありません。

また助言や勧告命令などの措置は市町村が行うことになっています。

尚こうした措置が適用になるのは全ての空き家ではなく、いわゆる「迷惑空き家」です。

周辺に様々な形で迷惑がかかっているのであれば、空き家対策の推進に関する特別措置法の適用になる可能性があります。

 

 

放置空き家の解決とは

持ち家の売却・賃貸について

「持ち家の売却・賃貸について」

Q1:現在の持ち家を賃貸・売却について考えています。
あと30年以上ローンが残っています。

賃貸は不可能で売却するしかないのでしょうか?

仮に不可能であっても、賃貸と売却のメリット・デメリット両方教えてください。

売却を希望して家の価格がローン残高より安かった場合、ローンの残りはどのように支払うのでしょうか。

また、賃貸にして後に戻ってきたいという時、入居者がいたら住めないのでしょうか

A2:持家に戻ってくる予定がないのであれば売却をおすすめします。
賃貸は不可能ではありませんが、問題がいろいろ多くあります。

以下賃貸及び売却それぞれのメリット・デメリットになります。


賃貸のメリット

①入居者がいれば月々決まった家賃収入が入ってくる。
②何れ戻って来る場合、また家を買わずに契約によってまた住むことができる。

賃貸のデメリット
①入居者がいないと収入がない。
②毎年固定資産税を支払う。
③設備などの修理費は家主が負担する。
④入退去のたびに修繕費などがかかる。
⑤入居者によっては近隣トラブルを起こしたりするケースもある。

売却のメリット

①売却後の費用はかからない。
②その後の手間もかからない。

売却のデメリット

①いつ売れるか判らない。
②売却値段によってローンが残ることがある。
以上のことから売買価格がローン残高より安かった場合、ローンが残ります。
売却時に残金分も一緒に返済できるお金(貯金など)があれば一括返済できます。
売買代金分だけ返済して残金はローンの残りとして払っていくかどちらかになると思います。

賃貸にして、いずれ戻ってくる場合は、入居者をその時追い出すことになります。


法律上、契約解除は貸主側から6か月前に通告すればできますが、実際「帰るので出て行って下さい」とお願いしても引越し代金や相手方の都合上問題もありますので、すぐ出て行ってくれるかはわかりません。


結果的に引越し代金や新居の契約金の1部などを提出して、退去してもらうことが多いです。

お金で解決しない場合は、裁判をして退去してもらうしかありません。

かなりの費用と時間、労力がかかります。


貸主に都合のよい定期借家契約と言う契約がありますが、貸主に厳しい契約内容になるため、家賃を安くしたりしないと借り手が見つからない場合があります。

Q2:来年、引越しをするため、現在の持ち家を売却するか賃貸にするか悩んでいます。


駅から徒歩3分という好立地で、築10年2階建てで4部屋あります。庭、駐車場はありません。

将来戻ってくる予定はなく、建物を賃貸とすれば長い期間で貸すことができます。

現在2,000万円ほどローンが残っています。

売却してローンを返済したいですが、せっかく購入した家も手放さなくてはならなく、その後何も残らないのがデメリットに感じます。

 

賃貸ですと、修繕費がかかりますが、何れ建物が古くなって住めなくなってもアパート経営や駐車場などで毎月一定額の収入になることを考えるとメリットが大きいような気がします。


現段階では、賃貸にしようと考えています。

売却、賃貸それぞれのメリット、デメリットに関して教えて下さい。

また、不動産コンサルティング会社に問い合わせをしたところ、相談と調査になると有料になると言われました。


他に無料で調査、相談してもらえる会社等があるのでしょうか?

A2:売却、賃貸それぞれのメリット、デメリットですが、まず売却予想価格を知ることです。

 

売却したくても、売却予想価格に自己資金を足しても2,000万円に届かないのなら選択肢となりません。

大変このよう方が、多いのが現状です。

売却予想価格は、不動産会社に聞けばすぐに判ります。

売却するかどうかは、予想価格を聞いてから決定すればよいです。

 

いつでも売却は出来ます。

駅から数分の立地を手放すので惜しいですが、ここは一旦賃貸に出して将来のアパート経営の勉強のために様子を見ることも一つの案です。

賃貸は、市場価格の相場とご自分の考えている価格とおりあった家賃で考えるとよいです。

ポイントは最低限賃貸にだせる程度にとどめておくことだと思います。

賃貸のデメリットとしては、賃借人が自分の持ち物という感覚はないので、取り扱いは雑で内装や水周りなどが傷み、そのまま住めないような状態になる場合などがあるように手入れも殆ど期待出来ません。

 

いずれにせよ退去した後は、ご自分でリフォーム手直しが必要です。

 

本来は「転勤などで賃貸にするため、人に貸す」というような理由により、住宅ローンを事業用ローンに変える必要があります。

 

ただし他で住宅ローンは組むことはできません。

持ち家は売却と賃貸とまず両方で考えて見ると不動産会社も売却と賃貸のどちらかに力を入れていることもあります。

 

何社か聞いてみると良いです。

 

持ち家の売却・賃貸について

古家付き土地 売却

「古家付き土地 売却」

不動産売買において空き家の売却・買取方法について

不動産売買の解説には専門用語が多くわからないことがたくさんあります。

今回はその中で古家付き土地について解説をします。

古家付き土地の売却に関する情報をわかりやすくまとめました。

古家付き土地とは

古家付き土地とは、ほぼ経済的価値のない古い家がある土地のことです。
古屋付土地、上物付土地、売地(古家あり)、廃屋付土地なども同義です。

経済的な価値はなくとも、個人により利用価値は異なります。

現況のまま古家を使用するのと、古家を撤去して住宅を建てるなどは、購入者(所有者)の自由です。

古家付き土地を売却するには

売却するにあたっての相場情報、売買する仲介不動産会社や購入者を考えなくてはなりません。

住む予定がない古家付き土地は、空き家の売却をして購入者を探す必要があります。

また不動産会社が古家付き土地、空き家も買取してくれる場合もあります。

中古一戸建て住宅の不動産・物件を売る、売却する時の注意点

築年数が古い建物や現況の建物を改装しても使用しにくい場合は評価が出ないために古家付土地として売却に出した方がよい場合があります。

ですから同じ条件の更地物件と比較すると解体費用が余分に発生する場合があります。

土地相場より建物解体が高くかかってしますことがありますので注意が必要です。

古家を解体するのは売主?それとも買主?

Q:土地売却で古家の解体は誰がするのか?

A:土地を売却するとき古家が建っている状態での売却はよくあります。

土地を売却するにあたり、古家がある場合に解体するのはどのタイミングで行えばよいのか解説致します。

まず解体費用がいくら掛かるか見積もり金額を出すことです。

それによって現状渡しであれば買主が解体することになり、更地渡しであれば売主が解体することになります。

解体を誰が行うということについては、契約の時に取り決めをすることになります。

自分で依頼した方がよいのか?

解体には費用が発生することになりますので、もし解体だけで言えば、買主にとっては更地渡し、売主にとっては現状渡しが望ましいということになります。

一般的に更地渡しの方が多いと思われますが、結果的には現状渡しまたは更地渡しでも、最終的には売却価格で調整することになります。

売主の立場で現状渡しだから得とか、更地渡しだから損だとかいう単純なものでもありません。

では、どのタイミングで解体するのか?

売主が解体する場合、土地を販売するときに更地渡しという引渡条件をつけて、買手が決まり次第、解体工事に取り掛かることが多いです。

現場の状況によっては解体を先に行い、更地にしてから販売していくケースもあります。

現状渡しまたは更地渡しにするかは、売却価格の決め方、解体するタイミング、土地の売却で何がベストなのかを検討することです。

新築のマイホームを建てるにあたって、古家付きの土地を購入するケースがあります。

新築するには、当然古家を解体撤去して更地にしないといけません。

では、解体撤去は買主と売主のどちらが行うのでしょうか?

解体に関しては契約で取り決める事になります。

基本的に「現状渡し」の場合は買主が、「更地渡し」の場合は売主が解体撤去を行う事になります。

解体撤去には高い費用がかかりますので、買主にとっては更地渡し、売主にとっては現状渡しが多く見られます。

どちらが行うにしろ最終的には売買金額で折り合いをつける事になります。

解体撤去で注意すること

目に見える建物だけではなく地中にある建物基礎や、他の地中埋設物(浄化槽など)があればそれも撤去しないといけないという事です。

一般的には売主が更地渡しの場合、基礎などの地中埋設物の撤去も行いますが、あとでトラブルにならないように事前に取り決めをしておくことです。

まれに引渡しを受けた後、建築工事に着工してから地中埋設物が発見されることもありますので注意が必要です。

瑕疵担保責任は、売主が責任を負う契約の場合と買主が責任を負う特約となっている場合があります。

例えば、一つの契約の例として売主の責任と負担で埋設物を除去してもらうことも可能です。

双方どこからどこまでが責任範囲で費用を負担するのかを契約書や重要事項説明書にて確認し理解しておくことです。

売地の条件として現状もしくは更地渡しかというのは、売主の事情や意向による事が多いですが、更地渡しの条件でもともと販売している土地も多く見られます。

現状渡しであれば価格交渉において有利な条件で購入できることもありますので不動産会社に確認しておきましょう。

建物は解体するべきか?

良い条件で売却するためにお勧めしたいのが、解体工事の見積りを何社か取ることです。

空き家とは

相続して住まない不動産を空き家のままにしておくケースが非常に多く見られます。

空き家を放置しておくと、蔦や草木が生い茂ったり、建物が傷んだりするのも早く、隣人とのトラブルにもなります。

空き家は賃貸にした方がよいか?売却した方がよいか?

空き家の活用法は、売却するか、賃貸にするかの選択になります。

古家付き空き家でも売却は可能か?

こういったケースでは、古家を解体して、更地にして売る場合が多いです。

少しでも良い条件で売却するためにお勧めしたいのが、「自分でも解体工事の見積りを取ること」です。

また解体費用の捻出ができないときは、古家付き土地の売却のみで行うこともあります。

注意点として、最建築不可などの土地建物の場合は更地にしてしまうと再建築ができないので、建物がある状態で売却するのがよいでしょう。

建物付きで売る場合のデメリット

建物の所有権移転登記費用や不動産取得税、 解体費用、滅失登記費用が買主の負担となります。

また費用以外の時間的なロスや解体工事に伴う近隣への挨拶などの手間隙も想定できます。

解体しない場合

古家付き土地の家は、建物の価値がほとんどありません。

もしリフォーム・リノベーション等が出来る中古住宅で売却できる場合もあります。

空き家の有効活用

相続した一戸建てなどを空き家のままにしておくと、建物も傷んでしまうのが早くなります。

固定資産税や維持修繕費なども毎年かかりますので、空き家の有効活用としては、売却するか賃貸にするかを考えた方がよいでしょう。

 

古家付き土地 売却

空き家を購入するポイントとは

「空き家を購入するポイントとは」 

質問1:隣の空き家になっている家の購入を考えていますが 持ち主がわかりません 。

6年ほど前に引っ越してきましたが、2~3回見かけただけで最近は全く誰も生活している様子はありません。

訪ねてきた人が 置き手紙をしているようですがそのままです。

築年数が古い家のようで、大分傷んでいるようです。

庭の草木が生い茂っています。 購入したいと思うのですが、持ち主がわかりません。

ご近所付き合いもなかったらしく、名前だけは解りましたが 何処に行かれたか解りません。

80歳以上で存命ではあるようです。 このような場合、何処にお願いすれば購入できそうでしょうか?  


回答1:持ち主の特定と連絡先は、法務局で調べられます。 管轄の法務局に行き、土地登記簿から家人を特定し連絡を取る方法か、他には、不動産屋か弁護士を通して調べる方法があります。

「売ってください」といきなり連絡しても、かえって警戒されるかもしれません。

出来れば、仲介料がかかっても間に不動産屋にお願いした方が、交渉しやすいかと思います。


質問2:家を空き家バンクにて格安で購入しました。一戸建の物件には、50~60mぐらい離れた所にみかん畑が付いています。

年間の固定資産税は7800円になります。

不動産屋仲介で売買契約を済ませ、不動産屋紹介の司法書士さんに頼み、その後、登記済証書と請求書が不動産屋さんから送られてきました。

登記費用の総額は、101,000円でした。

明細は、
1.所有権移転登記25,000円
2.原因情報、評価閲覧10,000円
3.農地法18,000円
4.日当8,000円
5.旅費・交通費4,000円
6.登録印紙税又は印紙税30,800円

です。 以上の費用は、相場内でしょうか?

私は、素人なのでよくわかりませんが、2.原因情報、評価閲覧がよくわかりません。

また電子申請されているようですが、交通費や日当はいるのでしょうか? 農地法の内訳にも、代行料と日当という項目があります。

相場よりも高い場合、今の時点でも交渉して、少しでも減額してもらうことは可能でしょうか?
回答2:登録免許税以外は、自分でやれば4000円+評価証明代です。

所有権移転登記の登録免許税は、課税標準額で計算し、建物2%、土地1.5%です。

オンラインで行うと10%引き、上限3000円までになります。


質問3:隣の空き家を購入したいと考えています。 法務局に行けば、その土地の所有者などわかりますか?


回答3:法務局に行けば、登記上の所有者が分かります。

登記上の住所で連絡がつくかどうかは不明です。

手数料はかかりますが、不動産屋さんなどプロに頼んだほうが良いと思います。

また法務局に行かなくてもネットでも調べられます。 1件400円くらいです。

 

http://www1.touki.or.jp/  

 

空き家を購入するポイントとは

 

空き家の処分にお困りの方

「空き家の処分にお困りの方」

質問1:身内のトラブルもあり、実家の処分を考えています。 私は他県へ嫁ぎ、父も近所に越してきました。

そのため実家は空き家状態です。 私は、一人っ子で、受け継ぐ者もいません。

現在住んでいるところが離れているので、メンテナンスも出来ません。

ちなみに実家は本家ではありません。父のマイホームです。

売りに出そうかと思っていたのですが、父が突然、叔母に住んでもらおうかと言い始め困っています。

今叔母(父の妹)は未婚で、都心で賃貸暮らしですが、病を抱えているため思うように働けず生活するのが大変みたいです。

そういったことで父は、うちの実家で暮らす案を出したらしいです。 叔母とは面識もほとんどないので、わかりません。

身内なので確かに父の気持ちも分かります。でも、うちの実家は電車もない車がないと不便な田舎です。

父は、とりあえず一緒に住むつもりはなく、叔母には家だけを提供して、もし亡くなった時や出て行くようなことになれば、家の名義や財産は娘の私にいくように手配すると言っています。

父も高齢です。しかも叔母とはほとんど面識ありません。

娘の私からすれば迷惑な話です。私はもちろん反対しています。 私としては、家の処分を早く行ってすっきりしたいです。

家はまだそう古くないのでそれなりの価格になるのではないかと思います。

私にも自分の生活があるので早く面倒なことは片付けたいです。 父を説得するしかないのですが、頑固で困っています。

主人から一度話ししてもらおうかと思っています。

私の案としては、実家を売却し、資金がどうしても必要なら、売却したお金で施設などの金銭的な手助けをしてあげたらと思っています。

もしくは、父の兄弟たちでお金を出し合って、暮らしの手助けしたらと、父に告げたのですが、聞く耳もたずです。 どうすればいいでしょうか?

回答1:大変なことではありますが、円満解決が望ましいことです。

現在実家を所有している名義が父親ならば、あなたが自分の意見を言うのは自由ではあっても、最終的には父親自身が決めることになります。

ですから、あなた個人がいかに不服であっても、父親がこういう風に決めたから、といってくれば、あなたはそれを受け入れるしかありません。

貸す場合、お父様には地価相当の家賃を頂かないと、贈与税に接触する可能性が考えられます。

また家賃を格安にしたとしても、お父様には家賃収入が発生しますので税の申告が必要になります。

家屋の固定資産税の支払いは、家賃収入から可能になると思います。

叔母様にもし家をあげる場合は所有権が移りますから、贈与税を支払い、家屋をもらうことができます。

不動産を所有すると固定資産税の支払いが発生します。

その後は権利が叔母様の所有になりますので、子供さんがおられない未婚者ですから、その家屋の相続はお父様を始めとする存命の兄妹になります。

あなたに戻ることはすんなり行かないことになります。

居住されていない家屋については、お父様亡き後に相続税が発生するので、 処分されるなら生前にご自身の意志で処分されておかれるのが良いと思います。

批判や避難をせずに、司法書士さんや税理士さんに相談をしたりしてアドバイスを受けたら良いと思います。

質問2:空き家の処分について 両親が亡くなり、住んでいた実家が空き家になりました。もう誰も住む予定がないので処分したいと考えています。

家は同じ土地に2軒(木造:昭和56年、鉄骨:平成8年築)あり、2軒の家、土地とも私が相続しました。(登記済)

1)このままだと空き家になり、私がずっと固定資産税を支払うことになりますので、建ててからの年数によっては、減免措置ありますか?

2)家を処分したいので、不動産会社に売却や買い取り相談することになると具体的にはどういった内容で話しは進むのでしょうか?

よく新聞の折込広告やインターネットに掲載して買い手が見つかるように手配してくれると思いますが、もし買い手が見つからなかったら処分できないということなのですか。

これからずっと固定資産税がかかるという負担をなくしたいため、売却を希望しています。

もちろん売却できればそれに越したことはありませんが、とにかく無償でもいいから登記を他人名義にして、処分したいと思っています。

例えば、登記を不動産会社の名義にする買取といった交渉もあるのでしょうか?

万が一他人に売却できなければ、不動産会社に買い取ってもらうことができるのでしょうか?

家、土地の状態等によってケースバイケースだと思いますが、不動産会社と基本的な知識を持って交渉したいと思いますのでよろしくお願いします。

回答2:不動産屋さんは自らの買取りをあまり行っていません。

媒介契約をして仲介販売になります。

売れるかどうかは、不動産物件と価格次第です 価格を市場価格より安く設定すれば売れる確率は高くなります。

どちらにしても売れなければ所有者である以上、あなたに固定資産税の支払い義務があります。

不動産の売却は、成約するまでは、早い時もあれば遅い時もあります。

当然売れない時は、価格を下げないと売れません。

「高価買取り」・「買取専門」などとうたっている新聞の折込チラシやインターネットで日常で多く見かけられますが、基本的にはすべて、「売主発掘」するための手法と言っても過言ではありません。

「売買仲介」専門の業者さんにしてみれば、「売主発掘」が、最優先の営業目的になります。

従って、その背景を踏まえれば、どの業者さんであろうと、試しに相談と言うことでも問題ないです。

要は、「なるべく高く」買ってくれる買主が、一人(1社)出れば大成功になるのです。

基本的には価格の目安はなく、高く買ってくれる基準の金額ですので、最初に本当に買うと言う買主が出たら、その買主と話を進めるのが最良です。

先ずそこで、あなたがすべきことは、最寄りの不動産業者(不動産屋)さんへ相談に行き、売却するにあたっての相場金額を教えてもらうことです。

もし本当に「低価格」、「正常な物件」などの物件であれば、業者自体が買うかも知れません。

広告宣伝する多くの不動産業者さんの基本的な目的は、「売買仲介」をして手数料を得るためのものです。

再建築可能な物件であれば、買い取りする場合もあります。

しかし、法令上の問題や、心理的瑕疵がある場合、買い取りできないことがあります。

質問3:空き家の処分についての相談です。 18年前に亡くなった祖父名義の不動産を売却したいのですが、手順がわかりません。

大阪市で100坪の土地に築40年の70坪の家と結構しっかりした造りの納屋が建っていますが、不動産屋さんにまずは相談すればよいのでしょうか?

仲介業者が仲介に入らない分、ご近所に買っていただけるとしたら、双方にメリットがありますか?

家の中は、家具や家電をはじめ食器布団などの家財道具はそのままです。

家を解体する際にいらないものばかりなので一緒に処分できればいいのですが、費用がそのぶん割り増しになったりするなら、あらかじめ家の中を空にしておいたほうがよいのでしょうか?

回答3:売却したいのであれば、大阪市の物件の基準地価はインターネットで公開されていますから、物件の住所地から検索してみてください。

基準地価がわかれば、不動産屋に相談された方がいいと思います。

なぜ基準地価かというと、ほとんど家屋には価値がないため、売るなら「古家付き土地」として売ることが一般的だからです。

また、ご近所に売却する場合、不動産屋への仲介手数料は節約でき値段交渉もスムーズかと思いますが、瑕疵担保責任や付帯条件で双方トラブルになる可能性もあります。

双方に後腐れない取引を望まれるなら間に業者は入れるべきと思います。

まずは、相続登記が必要です。

亡くなった祖父が売買契約できません。

相続人全員の合意により、登記名義人になる人が不動産業者に買取や仲介を依頼すればよいです。

不動産の知識もなく、できれば個人間で売買などしない方がよいと思います。

近所に欲しい人がいるなら、17年もほっときません。

古家に関しては、家財道具等が一緒でも別でも、動産処分費用はかかります。

そういったことも含めて解体業者に解体見積もりを依頼します。

大きな農家の動産処分で50万かかったことがありました。事前にリサイクルショップ等に少しでも引き取ってもらった方がよいです。

家財道具は売ることができるものがあるなら、リサイクル業者に出張見積りしてもらうのも一つの方法です。売れれば搬出してもらえます。

 

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空き家の処分にお困りの方

 

空き家の売却で確認すべきポイントとは

「空き家の売却で確認すべきポイントとは」

空家にしていたマイホームを売ったとき

[平成27年4月1日現在法令等]

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。

しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。

(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。

(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。

この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。

※ この特例を受けるための他の要件や手続については、下記マイホームを売ったときの特例で説明しています。

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マイホームを売ったときの特例

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

2 特例を受けるための適用要件

(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(4) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。

(注)東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります

「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。

(5) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

3 適用除外

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

4 適用を受けるための手続

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2) マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し

この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。

(所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、 31の3-14~15、35-2、35-5、震災特例法11の6) 

国税庁タックスアンサーから引用

 

空き家の売却で確認すべきポイントとは

持ち家を貸す方法とは

「持ち家を貸す方法とは」

Q1:空家になっている一軒家を人に貸して家賃収入をと考えております。 家を借りたいという人がいますが、契約書や重要事項説明等の作成があるので不動産屋さんに仲介してもらった方がよいでしょうか?

月々の家賃さえもらえればいいので、敷金、礼金、手数料などはなしで、自分で作成したいと考えています。

不動産屋さんを通さず人に貸すときに注意しなければならない点、連帯保証人の有無、どのような契約書を作成すればよいでしょうか?

A1:本来ならば契約書は無くても賃料をもらった時点で契約は成立します。 敷金は、入居後のトラブルを避けるために預かったほうが安心できます。

なぜならば家賃滞納、退去後の畳交換、建物に傷をつけられたり、その他修繕費がかかる場合が考えられるからです。

以上のように賃貸ですといろいろ問題が起きてくるのです。

礼金は家主さんの収入なのでもらわなくてもいいと思います。

契約書は、最初だけでも手数料を払って、不動産屋さんに仲介してもらい契約書を作成してもらったほうが安全です。

仲介料は賃料の一か月分に消費税です。 連帯保証人は承諾書に印鑑証明添付にて必要です。

重要事項説明書は不動産会社が仲介手数料をもらうために物件の概要を説明するためのものですから家主さんと直接取引するならば金額は発生しません。

Q2:家を貸したいと考えています。

転勤で新築1年の家を空けることになりました。

期限付きで貸すと家賃収入が減るそうです。

何年になるかはわからないのですが、どのような契約にするのがよいのでしょうか。

期限無しの場合、出て行ってもらいたいときにはどのようにすればよいのでしょうか?

A2:一般的な賃貸の場合、2年毎の更新、退去時の家主側からの申し出については6ヶ月前となる事が多いです。

また定期の場合は3年間くらいです。

※退去通告を家主側からは2ヶ月前にする。(1ヶ月前だと借り手がつきにくいため)

※2年毎の更新を1年毎にするか、3年間は定期にして、もし帰る雰囲気があなたになければ更新可とする。

その後は1年ごとの更新とかにする。 定期にしても家賃がそんなに減る事は無いと思います。3年定期であれば問題ないと思います。

Q3:田舎の家を貸したいのです。

少ない家賃でも、家の修理代は貸し主の負担になりますか?

無料なら一切の負担はありませんか?

A3:家は貸し主の所有物ですから、当然、建物などの維持に関わる修繕は、家主が負担するのが原則です。

しかし、それらの負担割合などを作成し、この通りで契約しますという取り決めも可能です。

ですが、固定資産税分の負担であっても有料での貸し借りとなり、賃貸借契約を取り交わし、一度貸し出せば、「正当なる事由」が無ければ、貸主からの一方的な解約はできません。

そういったことも踏まえて、検討されるようお勧めします。 借主は、その住居を借りて管理者となり、維持管理に努めるということです。

貸主は契約の取り決めに従って、借主から不具合等の報告を受けたら対応しなければいけません。

Q4:家を人に貸したいのですが、賃貸借契約作成は個人で出来ますか? 不動産の宅建の免許が必要ですか?

また不動産会社に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?

A4:契約書の作成は個人でも可能です。

判らない場合は、弁護士や行政書士に依頼すれば直ぐに作成してくれます、 依頼額は20,000円~になります。今回の場合は、免許は不要です。

不動産屋に依頼すると、家賃月額の6~20%程度かかります。もしくは5~20万程の費用がかかると考えられます。

行政書士は代理人にはなれませんが、内容証明の作成や、裁判の手続き等サポートしてくれます。

不動産屋でも契約書も行政書士が作っている場合もあります。

また、費用は弁護士に依頼すると、行政書士の倍額程度またはそれ以上必要になるので、当初は行政書士でもよいかと思います。

注意すべき点は、個人間取引の場合トラブルが発生した時のことを考えると、保証人を立ててもらうことが良いかと思います。

Q5:家を貸したいと思っていますが、どのようにすればよいでしょうか? ちなみにローンは残っております。

A5:家を貸す場合、マンションと戸建てでは若干異なります。

戸建ての場合、不動産会社に登記簿謄本と身分証明書を持参して「不動産を貸したい」と言えば、媒介契約書を出してくれます。

そこで、家賃や敷金礼金、貸す際の特約などを書き記せば募集してくれます。 マンションの場合、マンションの管理組合の規約で、賃貸不可となっている物件もあります。

転勤などの事情なら考慮してくれる場合もありますが、そうでなければ、規約に抵触します。 他の住戸で貸している人がいないかを調べた上で、不動産会社に持ち込んだ方が良いと思います。

その他の流れは戸建てと同じです。 戸建て、マンションともに注意点として 期間限定でするのか、更新可能な契約にするのか。

(期間限定の場合、転勤の間だけ貸す専門の不動産会社があります) ローンがあるとの事ですが、自己所有目的の不動産ローンの場合、契約違反になります。

実際のところ銀行などは滞納などが無ければ黙認していますが、公庫などは賃貸契約をすると返還させられる事もあります。 戸建ての場合、庭木などをどうするのか、取り決める必要もあります。

目的にもよりますが、転勤などでローンの補填ならば、営業目的では無いので、家賃を抑えても独身の人に使ってもらった方が後々部屋の傷みも少なく、戻ってきたとき大規模リフォームの必要がありません。

単に貸すだけなら、ファミリーの方が長く借りてくれます。 最後に、税務署への確定申告が必要になります。

 

持ち家を貸す方法とは

知らないと損をする?空き家の固定資産税

「知らないと損をする?空き家の固定資産税」

Q1:空き家の場合、固定資産税などの税金は安くなりますか?

A1:築年数が古くなるほど原価償却の分だけは安くなります。 「賃貸物件」ならば賃料を多少下げても「入居」してもらった方が得だと言えます。 持家の場合も「貸家」になるのならば、貸した方が良いかも知れません。


Q2:空き家と更地、固定資産税はどのくらい違いますか?

A2:今まで土地の固定資産税は、住宅特例といって、土地の上に住宅が建っていると、住宅1戸につき200㎡までは6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されていました。

なぜなら住宅を壊すと建物分の固定資産税はなくなり、土地の固定資産税が大幅に上がってしまうからです。

そういった中、空き家でいわゆる廃屋になって、倒壊の恐れがある「危険な空き家」を減らすため「空き家対策特別措置法」が施行されました。

その内容は、更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になるということです。

国土交通省によると、施行後自治体ごとに空き家を調査し、5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定し、所有者に管理をするよう、「指導」を行うということです。

この「指導」に従わない場合は、いままで更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置が外されます。

Q3:住宅を空き家にしている状態なのですが、固定資産税を払わないでいるとどうなるのでしょうか?

また加算税などが掛かってしまうのでしょうか?

固定資産税を払わないようにするにはどうすればいいのでしょうか?

A3:固定資産税を払わないでいると 『納税義務者(≒所有者)』に対して財産の差し押さえがかかることになります。

どの財産に差押えがかかるのかは、その自治体の担当者の判断になります。

加算税は放置しておくと、所定の『延滞金』が上乗せされます。

※納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間: 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合=特例基準割合1.9%+1%=年換算2.9%

※それ以降の期間:特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合=特例基準割合1.9%+7.3%=年『9.2%』

固定資産税を払わないようにするには、 売買や贈与等の方法により、対象の固定資産を手放す以外に方法はありません。

所有権を移してしまえば、固定資産税は本人に対して課税されなくなります。


Q4:空き家を持っていたら、借家にしますか?売りますか?固定資産税はかかるけどそのまま所持しますか?

売却や借家、税金について相談したい場合はどこですれば本当のことを教えてもらえますか?

A4:資産課税に詳しい税理士、FPなどにどうしたらよいか相談してみるとよいです。 そのまま貸せる状態なら、貸家として、売却として、並行して考えてみます。

先に借り手が決まれば貸すし、買い手が見つかれば売却します。

問題は売却時の譲渡益課税額を予め計算しておいた方がよいと思われます。

なぜなら短期と長期で計算の仕方が異なるからです。


Q5:更地の固定資産税は、家があった時より数倍になります。どうしたら節税できますか?

固定資産税の節税方法でお尋ねします。

昨年遺産で土地(地目・宅地263.5㎡)と家屋を相続しました。

今年2月に家を解体し、更地にして来年1月1日もこの状態だと、役所税務担当者や不動産業者の試算でも、2008年度の固定資産税は3倍~5倍くらいと聞き、節税方法を考えました。

①コンクリートの基礎のある0.5坪(20万円以下)の物置小屋を建てる。

②市に無償で貸せば、固定資産税は免除なので手続をする。 そのほか土地が西側道路に面しているので、駐車場や、アパート経営など、意見もありましたが、私(フルタイム勤務会社員・離婚女性・子供1人有)は年齢も50歳を超えており、それほどの投資をしてまでは考えておりません。

つまりその土地での利益は望んでいません。

ただ家屋があった状態位の固定資産税であってほしいのです。

ここに挙げた①②の方法についてのご意見や、それ以外でよい節税方法があれば教えてください。

A5:住宅用地の特例(200㎡まで課税標準額の1/6、超える分は1/3) が解屋により外れたため、質問者がおっしゃるように宅地の税金が上がります。

この制度を知っている方は、節税対策で古い家屋をそのままにしています。 (家屋の固定資産税を払うほうが、特例が外れる土地の固定資産税を払うより有利な為)

①あくまでも「住宅」用地の特例ですので、居住用ではない「小屋」を立てても税金は元の金額にはなりません。

②市がその土地に利用価値(利用目的)があるのか判断すると思いますので無償だからといって借りてくれる保証はありません。

節税対策としては ・宅地から雑種地にする。 (線引きをして駐車場として貸し出す。宅地の約7割の税金になります。)

 

知らないと損をする?空き家の固定資産税

処分にお困りの空き家 買取なら

処分にお困りの空き家 買取なら」

Q:一戸建の自宅がなかなか売れません。空き家か賃貸か待つべきか。どのように選択すべきでしょうか?

首都圏近郊の街に住んでいます。戸建持ち家物件です。
訳あって主人の実家へ戻ることになり、昨年冬より自宅の売却を進めていますが一向に売れません。

地価が震災以降に値下がりしたため、大分購入価格よりも下回る価格で販売しているものの問い合わせ、見学案内がないという厳しい状況が続いています。

今春子どもが小学校へ入学するので、そのタイミングで引越しできればと考えていますが、何分にも販売開始以降の状況を鑑みると先行き不安になります。

引越先でも住宅ローンを使い新居を建築する予定です。

今回損益がでる場合は、買換え特例を使いたいところですが引越し先での居住期間が2年半の為、必要居住期間に2年年足りません。

もしこのまま今年の3月まで売却に至らなかった場合どうすればよいでしょうか?

不動産売買や税制上の観点からご意見をいただければ大変幸いに存じます。

不動産や税制には詳しくなく、我が家の状況に危機的感情を抱いております。

解決案としては、下記の3つになります。

①現在の自宅を空き家にして来春に引越し、引越し先では賃貸で売却できるまで買換え特例が申請できるまで待つこと。

②現在の自宅を賃貸(有期契約)にして来春に引越し、引越し先では賃貸で売却できるまで賃貸と並行して売却を進めること。

③このまま現在の自宅で、買換え特例を申請できる平成27年まで待つこと。

A:一戸建の自宅がなかなか売れないので困っているならば直接業者に買取してもらうことをおすすめします。

また一社に限らず他業者も含めて相談することです。

売却期限等を設定して最終の販売計画を立ててもらうといいです。期限が来た際の買取り金額も明示してくれる業者があると良いです。

買取は、早く売却することができる反面、仲介での金額よりも安くなってしまうデメリットがあります。

買い取りのメリット

・買い手が見つかるまで待つ必要がない

・仲介手数料は発生しない

・売却後の瑕疵担保責任が免責される

・周りに知られることなく売却することも可能

買い取りのデメリット

・仲介で売るよりも安くなる

解決案の中から

不動産売買の観点から②だけはお勧めできません。

なぜならば賃貸で貸して1ヶ月後に買い手がついた場合、入居者を追い出す訳にはいかないからです。 入居者がいる場合、例え定期借家契約だとしてもまず売れません。

大抵物件を買う人は、自分の目で室内を確かめないうちは買わないものです。

 

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空き家の有効活用無料相談/不動産活用を徹底比較!売却検討も可能

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マイホーム手放さず、空き家を生かして賃貸に

子どもが成長し、家を持て余している高齢世代は、家族構成の変化などを受け持ち家が広すぎるため、立地の良い住宅に住み替えたいと思う人は少なくありません。

そういった中、住まいを手放さずに他人に貸し、安定した賃料収入を得るという空き家を生かした活用法があります。

これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。

「まさに幸運でした」と、敷地面積35坪ほどの家が立ち並ぶ東京都内にある住宅街の一角に住む60代夫婦は目を細めます。

近所に引越し、住んでいた家を賃貸に出したところ、借り手がついたそうです。

以前住んでいた住まいは、築35年ほどで長年、住み慣れた家ですが、息子一家が十数年前近所に家を購入しました。

以前の家をどうするか思案していた昨年10月、区の広報誌で、制度利用者(対象は五十歳以上)の自宅を借り上げて転貸するこの制度の説明会があることを知りました。

離れて暮らす娘一家が戻るかもという期待もあり、以前住んでいた家は売りたくなかったのです。

この制度なら元の家を手放さないまま経済的な負担を減らせる。

協賛する不動産業者が仲介に入るため、賃借人と直接かかわらなくてもよいという利点もあるということです。

高齢化や空き家の増加に悩む地方自治体は多く、新聞、雑誌などや説明会の会場で制度を紹介し、制度を生かそうとする自治体が増えています。

安心してこうした人が家を貸し出せるように制度はスタートしました。

これまで約700件が市場に出され、97%で入居者が見つかったそうです。

こうした申請はマンション、一戸建てどちらでもよいですが、一定の耐震性が確保されていることが条件です。

築20年以上の一戸建てとなると、自宅の売却を検討しても、建物の資産価値が考慮されないことが多くみられます。

また、売却には抵抗があり、家賃の不払いなどのトラブルの心配で貸すのも不安があり

売ることも貸すこともできず、結局そのまま抱え込むケースとなってしまいます。

申し込んで入居者が決定すれば、今後、空き家になった場合でも、査定賃料下限の85%を目安とした賃料収入が生涯にわたって得られることもあるそうです。

契約基準は借り手と、契約が3年ごとに終了する定期借家契約を結ぶということです。

契約更新しなければ、家主が自宅に戻したり売却したりすることもできます。

条件が家主に有利ですが、家賃は周辺の相場より1、2割安めです。また敷金や礼金もありません。

賃貸活用が容易な物件は、都市の中心部でなく、郊外のベッドタウンにある家が大半にあります。

子育て世代の需要が少ない過疎地にある古民家などは、この制度に向いていない」と話す。オーナーは、より便利な場所や元の家と同じ沿線で引っ越す傾向という。

需要が少数な過疎地にある子育て世代の古民家などは、この制度に向いていないと言います。

家主は、より一層便利なところや以前の家と同じ沿線に引っ越す傾向です。

広さを求める子育て世代に高齢層の住宅を、安く貸すことで、住宅需要の解消ができれば空き家流通性のアップにもつながります。

 

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